有限会社ゑり卯での衣装等のご利用に際しましては、下記の規約内容をご確認頂きます。
規約にない事項につきましては、有限会社ゑり卯着物レンタル約款・法令・一般週間を準用致します。
第一条 (総則)
本規約は、有限会社ゑり卯(以下「甲」という)と衣装レンタルされたお客様(以下「乙」という)との間の、衣装レンタル契約の内容を定めます。
第二条 (レンタル商品)
乙は、甲に対し、衣装の破損や著しい汚損、香水・オーデコロン等の香りの付着が生じた場合には、相当の賠償金を支払います。
第三条 (料金及び支払い方法)
1.乙は、甲に対し、契約金額を払います。甲が発行したカタログ、または甲のホームページに掲載している料金表が存在し、異なる金額の記載が存在する場合であっても本契約が優先します。
2.乙は、甲に対し契約日から一ヶ月以内に契約金額の全額を支払います。
3.支払い方法
*現金
*銀行振り込み(手数料は乙が払います)
*クレジットカード(キャンセルはできません)
第四条 (キャンセル料)
本契約後に、乙が甲の責によらない事由により当該申し込みを取り消す場合は、乙は、甲に対し、下記のキャンセル料を支払います。ただし、お誂えお仕立てレンタル商品につきましては、ご契約のキャンセルはお受けできません。
記
ご契約日以降7日間以内:無料
ご契約日以後8日間~使用日の31日前まで:50%
使用日の30日前~8日前まで:60%
使用日の7日前~使用日の前日まで:80%
使用日当日:100%
第五条 (レンタル期間の延長及び延滞料)
1.お着物の返却期間は、使用日から8日以内と致します。
2.延滞金額は、1日につき契約金額の10%とする。
3.乙は、甲に対し、レンタル期間延長の連絡を怠った場合は、契約商品の買い取りをして賠償する。
第六条 (商品の滅失、毀損)
商品が、滅失、盗難、または毀損したときには、乙は、甲に対し書面でその旨を通知し、その原因の如何を問わず、直ちに代替商品の購入代価相当額または商品の修理代金相当額を甲に支払うものとし、その他甲に損害がある場合はこれを賠償します。
第七条 (合意管轄)
甲、乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、千葉地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意します。
有限会社ゑり卯 代表取締役 安田洋子